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 福井県の障害者支援施設に入所していた身寄りのない男性の相続財産を巡り、名古屋高裁金沢支部は、施設を男性の特別縁故者として認定し、財産の全額について相続を認める決定を出しました。

 男性は1980年に同施設に入所、知的障害があり歩行困難な状態でした。その後35年間施設で生活を送り、2015年2月に68歳でお亡くなりになられました。身寄りはなく、財産が約2200万円残りました。

 通常、配偶者や家族などの法定相続人がいない場合は、相続財産は全額国庫に収納されます。しかし法定相続人でなくても内縁の妻や実質的な養子、または生前、特に療養看護で世話になった人がいれば、「特別縁故者」として家族裁判所に申し立てて、認められれば相続人として財産を受けることができます。

 この特別縁故者には。個人だけでなく、法人もなることができます。

 男性が入所していた支援施設も2016年7月に特別縁故者としての申し立てを福井家裁に行っていましたが、「施設と利用者を超える特別なものではなかった」として同年9月に一度却下され、名古屋高裁金沢支部に即時抗告していました。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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