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 株式譲渡を行なって利益が発生した場合、譲渡所得が発生し課税の対象になるケースがあります。

 この時、もし株式譲渡で発生したのが損失だった場合、他の株式との損益を合算して計算することで、翌年以後3年間に渡って確定申告をすれば譲渡所得等の金額及び配当所得等の金額から繰越控除課税価格を抑えることができます。(上場株式の場合)

 これを損益通算と呼んでいますが、株式譲渡では譲渡所得と他の所得(給与所得・雑所得・事業所得など)との損益通算はできないとされています。

 そこで今回は、株式譲渡で損益通算ができる場合と出来ない場合、できない場合に繰越控除を利用するための方法について解説していきます。

 

 まず、国税庁の定めによると、下記の4つの場合では損益通算ができないとされていますので、ご紹介していきます。

  1. 株式等の譲渡損失の金額と他の所得の黒字の金額との通算不可
  2. 他の各種所得の損失の金額と株式等の譲渡所得等の黒字の金額との通算不可
  3. 上場株式等に係る譲渡所得等と一般株式等に係る譲渡所得等との通算不可
  4. 上場株式等に係る譲渡損失の金額と上場株式等に係る配当所得等の金額との損益通算

また、株式には一般株式と上場株式の2種類があり、この2つを損益通算にかけることもできないとされ、個別に税金を計算する申告分離課税という制度があります。

 もし株式の譲渡を行なった結果、損失が発生した場合は、上場株式に限り、一定の要件を満たせば、その譲渡損失が生じた年の翌年以後3年間に渡って上場株式等の譲渡所得金額及び、上場株式の配当所得等の金額から繰越控除が行えます。

 ただ、あくまでも上場株式に係る損益のみを対象としており、「一般株式」と「上場株式」をまとめる事はできませんので、ご注意ください。

「上場株式で一定の要件を満たす」ことができれば繰越控除の対象になりますが、損益通算を受けたい年の確定申告書に、この規定の適用を受けようとする旨を記載することと、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」及び「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を提出することが要件となります。

ようは、「毎年確定申告をしています」という事が証明できる書類を用意できる事と、覚えておくと良いでしょう。

 

流れとしては、

まず上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除

控除しきれない損失金額がある場合は、上場株式等に係る配当所得等の金額から控除

これを繰り返していくというイメージです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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