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 現在のような眼鏡が使用されるようになったのは13世紀のヨーロッパで、教会で古文書の編さんにあたる一定の地位の人が用いていたそうです。目に直接レンズを入れるコンタクトレンズは19世紀に製品化されましたが、そのアイデアを考案したのは、レオナルド・ダ・ヴィンチともいわれています。

 そして1990年代になり、目の表面の角膜にレーザーを照射して曲率を変えることにより視力を矯正するレーシック手術が登場しました。

 ときには重大な後遺症が報告されることもありますが、片目につき15分程度の手術で視力が回復するというのですから、眼鏡の煩わしさから解放されたい人にとっては、救世主とも呼べる治療法かもしれません。

 しかし、レーシック手術は保険適用外の自由診療のため、費用もそれなりに高価です。これについて医療費控除の適用を受けられるかどうか…。これについては、国税庁が過去に見解を示しています。レーシック手術は、「眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものなので、その費用は、医師の診療または治療の対価に該当する」として医療費控除の対象となることを明らかにしています。

 同様に、近視などの人にとって最もなじみ深い「眼鏡」の購入費はどうかといいますと、医療費控除の対象とはなりません。眼鏡は日常生活の必要性に基づき購入されるものであり、視力を回復させる治療の対価ではないとの理由によるものです。

 ただし、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡など、「治療のために必要な眼鏡」として医師の指示で装用するものは、「医師による治療の一環として直接必要な費用」として医療費控除の対象となります。

 なお、日本に眼鏡をもたらしたのは1551年に来日したイエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルだといいます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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