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 今年の年末調整からは平成29年度税制改正に伴う配偶者控除の見直しが反映され、手続きの手間が増えることになります。

去年までは、配偶者の収入が103万円以下なら一律38万円の所得控除を受けることができました。また103万円~141万円であれば、配偶者控除より控除額が低い配偶者特別控除の対象とされてきました。

 これが今年からは、配偶者控除の対象となる配偶者の収入の上限である103万円が150万円に、配偶者特別控除の対象となる配偶者の収入の上限である141万円が201万円までそれぞれ引き上げられています。

 また今年から、配偶者控除を受ける本人の給与収入が多いほど控除額が減る仕組みとなり、1120万円を超えますと通常の38万円から26万円に縮小し、1170万円超で13万円に減額されます。さらに1220万円を超えますと配偶者控除の適用は0となります。

 納税額で見ますと1千万超の所得に課される税率は33~45%ですので、年間約12万5千円~17万円の増税となります。

 配偶者控除の改正は税負担の増加だけにとどまらず、年末調整の事務負担の増大も招きます。以前は社員の配偶者の所得だけで控除額を判断できましたが、今年からは社員本人の最終的な所得も把握しなければなりません。臨時ボーナスで年収が変われば、所得額によっては提出書類を再度取りまとめなければなりません。

 さらに去年までは配偶者の所得が一定額以上で配偶者控除を適用できなかった社員が、所得要件の引き上げによって新たに控除対象となる可能性もあります。何より制度の見直しによって書類の様式も変わりますので今年の年末調整は、ミスが生じないよう特に注意が必要となります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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