3a5a15e7b0b20388c29efe5ea399591f_s

贈与税の申告をすることにより、夫婦間の住宅贈与の非課税特例、いわゆる「おしどり特例」を適用できます。

 婚姻期間が20年以上の夫婦間であれば、居住用不動産の取得資金や居住用不動産そのものが贈与されても、贈与税の計算において基礎控除110万円に加えて最大2千万円まで控除できます。いつも夫婦一緒で仲睦まじい夫婦をおしどりに例えることから、婚姻期間20年以上の夫婦を対象にしたこの特例は「おしどり特例」と呼ばれています。

 通常相続で財産を取得した人が、その相続開始前3年以内に贈与で財産を受け取っていると、その贈与で取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算して計算しなおさなければなりません。しかし、おしどり特例を使って受け取った財産に限っては、控除額の範囲の金額について相続税の課税価格に加算する必要はありません。

 被相続人から財産を相続した人が相続開始の年に被相続人から財産の贈与を受けていた場合には、通常はその贈与財産は相続税の課税価格に加算されます。そのため、おしどり特例を利用しないのであれば、相続税の申告だけで済み、贈与税の申告は不要となります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。