ヘルメット

 災害に備えた非常用食料品は、備蓄の際に「事業用として使った」とみなされますので、その年の損金の額に算入できます。

 通常の税金の考え方では、取得後にすぐには消費しない資産は「貯蔵品」などの項目で棚卸計上し、消費された時点で費用として処理することになっています。非常食もすぐに消費するわけではありませんが、備蓄すること自体が目的であり、災害発生時の使用を待たずに備えた時点で消費されたと考えられますので、その時点で「消耗品」として損金に算入できます。

 なお、地方自治体では個人や企業に対し、災害備蓄品の備蓄を推奨しています。また、ヘルメットや毛布などの購入費用も、10万円未満なら備蓄のために購入した事業年度に損金になります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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