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 相続税の申告期限までに遺産分割が決まらないのであれば、民法で規定された法定相続分を受け取ったと仮定して申告・納付を行い、実際の受取分が決まり次第、改めて申告することになります。仮申告・納付の際に払い過ぎていた人はその分を返してもらい、不足していた人は相続税を追加で支払います。

 未分割のまま申告する人は各種の税優遇を使えません。

具体的には

  1. 配偶者の税額軽減
  2. 小規模宅地等の評価減
  3. 物納
  4. 農地の納税猶予
  5. 非上場株式などの納税猶予

これらの税優遇が対象外となります。その結果、相続税額が大きくなり、多額の納税資金を準備しなければなりません。

 ただし、税務署に「申告期限後三年内の分割見込書」を提出し。3年以内に分割協議がまとまれば、①と②の優遇措置に限っては適用可能となります。

 また遺産分割できなかったことについてやむを得ない事情があったと税務署に認められれば、3年以内に分割協議がまとまっていなくても、分割後4カ月以内に更正の請求をすることで①と②の優遇措置の適用は可能です。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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