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行政手続きを電子申請に統一する「デジタル手続き法案」を内閣が今年の3月15日に閣議決定しています。引っ越しに伴う様々な手続きや介護認定の申請などをネットだけで行えるようにします。この法案では、いまだ取得率が1割程度にとどまるマイナンバーカードを普及させるため、紙の「個人番号通知カード」の更新や交付を廃止する内容も盛り込んでいます。

 「個人番号通知カード」は、マイナンバー制度が始まった2016年1月に合わせ、国内に居住する全ての人に対して送付された紙のカードです。氏名や個人番号が記載され、これ自体が個人番号の証明書となることから、あえてマイナンバーカードを取得しない人も一定数いるとみられています。現在も新たに国内居住者になった人には交付されるほか、紛失すると再交付が受けられ、転居の際には記載事項の変更なども受け付けています。

 デジタル手続き法案では、昨年12月時点で12.2%にとどまるマイナンバーカードの普及率を上げるため、紙の通知カードの新たな交付や更新をとりやめる内容を盛り込んでいます。すでに交付されたカードについて、従来のように身分証明書として使い続けることができるかはまだ不明ですが、もし身分証明書として使えなくなれば、個人番号を証明するマイナンバーカードの取得がなかば義務化されることになります。

 この法案では、引っ越しの際にネットで移転手続きの準備をすると、電気やガス、水道の契約変更も一括でできるようになります。要介護・要支援認定の申請もネット上で終わらせます。

 死亡・相続に関する手続きでは、年金の受給停止や生命保険の受け取り、相続税の申告・納付などが対象となる見込み。現在は書面や窓口で行っている手続きをネットで行えるようにし、死亡診断書など同じ書類を法務局や銀行など複数の窓口に提出する必要がないシステムづくりを進めます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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