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 自分が死んだとき、全ての遺産は今まで苦労を掛け通しだった妻に渡したいのが人情です。ですが、民法の世界では、子どもや親がいない夫婦であれば、兄弟にも相続の権利が発生します。この場合、妻は全財産の4分の3しか受け取れず、残りは兄弟に渡ってしまいます。なかには兄弟とは昔からそりが合わず、できれば自分の全財産を妻に残したいと考える方もおられると思います。

 そんなときに効果を発揮するのが「遺言」です。財産の分け方は民法で法定相続分が定められているのですが、この分割割合は絶対的なものではなく、被相続人が遺言書を残していれば、その内容が優先されます。

 ただ、法定相続人には「最低限これだけは相続できる」という取り分の「遺留分」が保障されていて、それを下回る財産しか受け取れなければ、遺留分までを渡すようにほかの相続人に請求できます。これは遺留分の減殺請求といわれ、たとえ被相続人の妻であろうとも従うほかありません。

 そのため、「遺言には限界がある」と考えて遺言を書かずに法定相続に従う人がいますが、これは実にもったいない話です。実は、兄弟姉妹には遺留分は認められていないのです。そのため、配偶者に全財産を譲る内容の遺言があれば、兄弟姉妹は取り分を請求することができません。

 家庭裁判所が扱う遺産分割に関する事件数は増加傾向にあり、2000年に8,889件だった件数は、16年後には12,188件と4割近く増えています。相続が〝争族〟とならないための準備は、生きているうちにするしかありません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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