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 引き継いだ相続財産の種類が、預貯金や有価証券、又は不動産といった、いわゆる資産であればありがたいのですが、ときに借金などの負債も一緒についてくることがあります。負債が資産よりも多ければ相続放棄すればよいのですが、資産が多ければ、相続放棄しない限り、負債もあわせて相続することになります。

 その際は、資産と同様に負債も相続人の間で分けることになります。相続される負債は、大抵の場合は、金銭債務です。これは不動産などの資産に比べて分配が容易ですので、資産分割を待つまでもなく相続分に応じて分けることになります。

 この時に気になるのが、連帯債務の有無です。相続税については、財産をどのように分配しようとも相続人全員が連帯責任を負うことになります。そのために残された借金についても、相続人の誰かが返済不能に陥れば、他の相続人に返済責任が生じるのではないかと不安になるところです。

 これについて判例では、相続開始と同時に相続分に応じて分割された借金については、それぞれの相続人は連帯責任を負うものではないと判断しています。また、後日相続分と異なる遺産分割が行われたときにも、債務は相続分で定まるものであり、遺産分割によって勝手に配分されるものではないという判断が一貫してなされてきました。つまり、遺産分割協議の対象にすらならないことになります。

 相続人にとっては何ともありがたい話ではありますが、逆の立場になれば、話は一変します。貸した側の立場としては、各相続人の資産の差によって、一部回収できない可能性も生じることになるからです。これについては、事前の担保権の設定などで対処するしかありません。債権者の地位に胡坐をかいていれば、取り損なうおそれもあるのでご注意を。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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