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 宝くじを買う際には、「当たったら半分やるよ」と冗談交じりに言うことがありますが、本当に当たって約束通りに半分与えることになったら税務上は大変なことになります。宝くじには税金がかかりませんが、当選後の贈与となればそうはいきません。

 10億円当たって半分の5億円を贈与すれば、基礎控除110万円控除した後の4億9890万円に最高税率の55%をかけ、そこから400万円を差し引いた約2億7000万円の税金がかかり、手元に残るのは2億3000万円となります。

 そこで当選金を減らすことなく分けるためには、共同購入すれば問題は解決されます。当選金を受け取る際に、分けたい相手と一緒に銀行に行き、共同で宝くじを購入したことを告げると、当選金も共同で、それぞれが受け取ることができます。

 注意しておきたいのが、受取の際に銀行が発行する「当選証明書」を大切に保管しておくことです。税務調査では必ず5億円の出所を聞かれるので、その際に証明書があると疑いが晴れることになります。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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