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 宅地の相続税評価額を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」は、被相続人に配偶者がいる場合には被相続人と別居していた他の親族が適用することは出来ません。別居していた親族より配偶者が自宅を相続すれば特例で土地の価格を大幅に減らせるので、税金だけを見れば配偶者が相続した方がトータルの税負担が軽くなります。

 小規模宅地の特例は、宅地の330㎡までの部分の相続税評価額を80%減額できる制度です。配偶者以外の親族は、相続前に被相続人と同居していて、かつ相続後に自宅を所有すれば適用できます。別居していた配偶者以外の親族でも適用は可能ですが、条件はかなり厳しくなり

  • 被相続人に配偶者がいない
  • 被相続人と同居していた相続人がいない
  • 被相続人が死去する前の3年間に持ち家がない

といった状態の人しか使えません。

 被相続人の配偶者は居住要件や所有要件がなく、基本的に誰でも適用できます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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