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 1年間に110万円を超える贈与をするとその超えた分が課税対象になるのが贈与税の基本的な仕組みですが、もう一つの課税方式として、2500万円までの贈与について贈与税が非課税になり、相続発生時に贈与分を含めて相続税の計算をする方法(相続時精算課税制度)を選ぶこともできます。

 相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の推定相続人(現時点で相続が開始した時に相続人になる人)である子や孫が受け取ったときに選択できます。

 それでは、年の中途に養子縁組をして推定相続人になった時は、相続時精算課税制度を適用できるのでしょうか?例えばある年の2月に財産の贈与をして、5月に養子縁組、10月に再び贈与をしたとします。この年の贈与から相続時精算課税制度を適用する場合、10月の贈与は養子縁組後なので当然制度の対象になります。しかし、縁組前の2月贈与は、この場合暦年課税で計算することになります。

 なお、相続時精算課税の受贈者側の条件である「20歳以上」とは、その年の1月1日時点の年齢で判断されますのでご注意を。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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