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 多くの場所で桜が花盛りの4月に入り、入学や進級のシーズンとなりました。親や祖父母としては、入学金や学用品の購入と物入りのイベントが続くことになります。

 何かと教育にお金がかかる今の時代に、教育資金の一括贈与の非課税特例を適用しようと考えている人もいるでしょう。子や孫への1500万円までの一括贈与がすべて非課税になる制度ですが、出費の内容次第では、その上限額が1/3の500万円まで減額してしまうこともあるので注意しましょう。ポイントは支出先が「学校教育法で定められた学校等」であるかどうかで、相手が学校であれば非課税上限額は1500万円、学習塾や習い事の教室だと500万円になります。

 それを踏まえて、1500万円の非課税枠を使える支出にはどのようなものがあるのでしょうか。入試の受験料はセンター試験も国公立も私立大もすべて非課税となります。さらに入学が決まった後に払う入学料、学費も非課税です。保育園の入園料や保育料も同様で、認可外であっても自治体の監督基準を満たす施設なら問題ありません。

 一方、すでに学校を卒業した子や孫の奨学金の返済は、残念ながら教育資金としては認められていません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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