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 2015年の相続税法の改正以降、少子高齢化もあいまって贈与に関心を向ける人が増えています。いざ自分が死んだときに子供に多額の相続税がかかるのは気の毒だと思い、年間110万円まで非課税となる贈与を繰り返す方も多くみられます。

 この場合、贈与に関しては「生前贈与加算」という制度があることは覚えていただきたい。相続開始、つまり自分が死んだ日から3年以内の贈与は、相続財産に加算される制度です。

 贈与税の暦年単位課税制度の対象となる贈与は、相続税の申告の際には相続財産に加算しなければなりません。

 生前贈与加算で 注意しておくべき点は以下の通りです。

 

①贈与税額が0円でも加算しなければなりません。

相続開始前3年以内の贈与というと110万円を超えた額をイメージする人もいますが、贈与税のかからない110万円以下でも加算対象となりますので忘れないようにしてください。

ただし、親から子への小遣い程度のものや仕送りなど、扶養義務者による生活費や教育費で「日常生活に必要」と認められるものは除かれます。

 

②相続時精算課税制度の適用を受けた贈与は相続財産に加算します。

相続で取得した財産がなかったとしても、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産がある場合には、生前贈与加算が必要になります。この場合、相続開始前3年以内という期間の縛りなどなく、一度でも適用を受けたなら相続財産に加算しなければなりません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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