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税金を滞納すると、厳しい催促や差し押さえが行われます。とはいっても催促を受けるのはあくまでも滞納した本人であることが原則です。

しかし例外もあり、それが相続税です。相続税には、一人の納税義務者が滞納して税金を納められないときには、他の義務者らがその分まで負担しなければならない「連帯納付義務」が規定されています。例えば2人の子が親の遺産を半分ずつ相続した後に、片方が納税前に遺産を含めて全財産を使い切ってしまったり、失踪してしまったりということがあれば、残された一人は相続税を全額納めることとなります。なお、肩代わりするのは、受け取った遺産の範囲内となり、元々持っていた自分の財産から納めることはありません。つまり取得した遺産から納付済みの相続税を控除した額を超えて、相続税額の連帯納付義務を負うことはないことになります。

連帯納付義務者は、法定相続人だけとは限りません。遺贈などで財産を受け継いだ人が他にいれば、その人と遺族はお互いに連帯納付義務を負うことになります。知らない間に父が愛人を作り財産を持っていかれ、さらにその愛人が失踪したりしたら…考えたくもない展開です。

なお相続税を補完するものといわれる贈与税にも、連帯納付義務が存在します。財産を受け取った人が贈与税を納められない場合、その時に肩代わりして納付を求められるのは、財産を渡した人になります。財産をあげたうえに税金も取られるとはなんとも理不尽な話ですが、税法上はそうなっているのだからしょうがありません。国税徴収のためにとはいえここまでやるかといった感じです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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