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国土交通省が毎年3月に発表する全国の「公示地価」は、1地点につき2人以上の不動産鑑定士が現地を調査して決められています。ただし調査結果に対して、近隣の土地の売買例や賃貸収入などを基に国土交通省が調整を加え、土地鑑定委員会が最終的に決定したものが発表された価格となります。この算定方法を巡っては、不動産鑑定士の生の評価ではなく最終的に国土交通省の「調整」が入ることに批判の声も絶えません。

公示地価は土地の取引価格の目安となるほか、公共事業用地を買収するときの取得価格算定の基準にも利用されます。土地の価格には公示地価以外にも、相続税評価の基準となる「相続税路線価」、固定資産税のベースとなる「固定資産税路線価」、都道府県が発表する「基準地価」、実際に売り買いされるときの「実勢価格」などがありますが、公示地価に対して役割に応じた調整を加えたものが路線価や実勢価格となります。一つの土地にいくつもの値段が付いていることから「一物五価」とも呼ばれますが、そのすべてのベースとなるのが、この公示地価というわけです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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