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 期限内に税金を納付できないと、現金の代わりに財産を国税当局に差し押さえられてしまうことがあります。差し押さえられる財産の種類に優先順位はありませんが比較的現金化しやすい不動産や自動車、貴金属などが優先して差し押さえられる傾向にあります。ただし他に差し押さえやすい財産がないなら、権利としてのゴルフ会員権や特許権なども例外なく対象となり、生命保険契約も例外ではありません。

 生命保険契約が差し押さえられる場合、保険事故が既に発生して支払いを待っている段階の契約と、まだ保険事故が発生していない契約の2種類に分けられます。

 保険事故が発生している場合には、保険金の請求権は既に受取人固有の財産として扱われます。つまり、受取人が税金の滞納者であるならば差し押されられる可能性があることになります。

 保険事故がまだ発生していない生命保険契約については、解約する権利や解約返戻金を受け取る権利はまだ契約者にあるので、契約者が税金滞納者であるならば差し押さえの対象になります。老齢や既病歴などによって新たに別の保険に加入できないケースなど個々の事情に配慮して差し押さえが認められない例外はありますが、原則として加入中の生命保険契約は差し押さえ対象になると考えられます。

 保険金の受取人にしてみれば、自分には何の非がなくても将来的にはもらえるはずの保険金が国税当局に差し押さえられてしまうのだからたまったものではありません。そのため保険法では、こうした状況に陥った時、債権者である国税当局に1カ月待ってもらい、その間に解約返戻金に相当する額を納めることで、保険契約を存続してもらう「介入権」を受取人に認めています。保険商品によっては解約時期によって返戻金の額が大きく変わることもあるため、介入権を行使して契約を維持することも一つの選択肢にはなるものの、多大な資金を用意しなければならないことに変わりはなく、利用のハードルはなかなか高いと言わざるを得ません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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