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相続財産のほとんどを自宅が占めているために、その自宅を長男が引き継いでしまうと弟たちとの間に不公平差がでてしまう様な状況に活用できるのが「代償分割」です。自宅を長男が引き継ぐ代わりに、長男が自分の財産から同価値程度の金銭などを弟に渡すことで、不公平差をなくします。多額の自社株を後継者に集中させるためのアドバイスの一つとしても、「代償分割を円滑に行うため、後継者受取人の生命保険に加入させること」というものもあります。

代償分割というと金銭を渡すのが一般的ですが、代償分割は現金でなくてもかまいません。他の相続人が納得できるのなら、株式でも不動産でも問題は生じません。ただし代償分割で受け渡しする財産が現金以外だと新たな税負担が生じるリスクを伴います。

税法では、現金以外の資産を代償分割に利用すると、渡した時点で「時価で売却したもの」として譲渡所得税が課されることになります。

さらに代償財産が不動産であれば、代償分割で受け取った側にも、不動産取得税が課されてしまいます。さらに相続による所有権移転にかかる登録免許税には0.4%の軽減税率が適用されますが、代償分割には適用されず2%の税率が適用されます。

代償分割の財産は必ずしも現金である必要はありませんが、追加の税負担を考えれば、現金で渡すのが一番ということになりそうです。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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