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「加算税」とは、申告した税額が本来より少なかったり申告がそもそもされなかったりした時に上乗せされる税金のことです。所得税や法人税といった「本税」と違い、不正確な申告に対する制裁的な意味を持ちます。

加算税には、過少申告加算税、不納付加算税、無申告加算税、重加算税の4種類があります。

過少申告加算税は、期限内に申告をしたが税額に誤りがあり、後から修正申告や税務調査による更正処分があった時に課されるものです。税率は本来納めるべきであった税額との差額の10%となりますが、差額税額が50万円を超える場合は、その超える部分には15%の税率が適用されます。

不納付加算税は、会社が納めるべき社員の源泉徴収税などに期限後の納付があった時に課される税で、税率は10%になります。

無申告加算税は、そもそも法定期限内に申告がされなかったときに適用されます。こちらについては故意か過失かを問わず税率が原則15%、50万円超の部分には20%が課されます。税率が高いのは国税当局にとっては、誤った申告より無申告の方が「たちが悪い」ということでしょう。

最期の重加算税については、前述した加算税のなかでも一番高い税率で、納税者による「仮装・隠蔽」という悪質な税逃れが認定された時に課されます。税率は過少申告・不納付加算税であればそれらに代えて35%、無申告加算税なら40%となります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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