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2022年に首都圏、関西圏、中京圏の三大都市圏の地価が大暴落すると不動産業界でささやかれています。このことは、さらにコロナショックで一層現実味が帯びてきました。最大1万haの「生産緑地」が宅地として一斉に売りに出され、土地が供給過多となると見られているからです。生産緑地の指定制度は、都市部やその周辺の緑地の保全を目的に1992年にスタートしました。市街化区域にある300㎡以上(17年以前は500㎡以上)の土地で農業を続けることを前提に指定を受けることで、30年にわたって固定資産税が宅地の200分の1程度に減税されます。この30年にあたる2022年に一斉に生産緑地の指定解除がなされることになります。このほか、生産緑地を所有している人の死亡後に相続人が引き続き農業を続けるのであれば、相続税の納税が猶予されます。生産緑地は現時点で全国に約1万3千haに及びます。このうち制度がスタートした92年に指定を受けた土地は約8割です。2022年に指定から30年を迎える土地は単純計算で約1万haに及ぶことになります。これらの土地が一定数の宅地としてまとまって出現することになると大量の土地が売却物件となり土地全体の価格が暴落することになりかねません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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