handcuffs and judge gavel on brown wooden background

1昨年に、輸出免税の還付制度を使って約17億円を脱税した経営者に、執行猶予なしの懲役7年6ヵ月、罰金6千万円の実刑判決が言い渡されました。脱税だけで執行猶予なしの実刑判決が下されることは非常にまれですが、ないことではありません。脱税は犯罪でありやってはいけないことであることはみなさんご存じでしょうが、その代償がどれほど大きなものかはあまり知られていません。

この実刑判決を受けた経営者は、7年間にわたって国外から宝飾品の架空仕入れを計上し、消費税11億円の支払いを免れ、逆に輸出免税制度を利用して約6億8千万円の不正還付を受けていました。架空の海外取引を計上して消費税の還付を受ける手口は、国税庁が毎年まとめる法人税脱税事案でも常に取り上げられ、いわば消費税脱税の〝花形〟とも言えるスキームです。

とはいえ、下された懲役7年6ヵ月の実刑は、過去を見ても例がないほどの重い判決です。過去には2011年に、27億9千万円を脱税した会社員の男性が「相続税で過去最高となる脱税額」を理由に執行猶予なしの実刑判決を受けましたが、それでも懲役期間は2年6ヵ月でした。2016年には家族の遺産を社会福祉法人に寄附したように見せかけて相続税約5億円を脱税した事件で実刑判決が下されましたが、こちらも2年6カ月の懲役期間でした。これらの事件と比べてみても、懲役7年6ヵ月がいかに重い刑かよくわかると思います。

判決文では、「脱税額はこれまで例がないほど巨額」「犯行には計画性と常習性があり悪質で、相当長期間の懲役は免れない」と悪質さを糾弾しております。脱税額の大きさに加え、7年間という犯行期間の長さ、常習性、さらには知人の不正還付にも

関与していたことなどが総合的に考慮され、過去に例のない長期間の懲役になったようです。悪質な脱税の代償はかくも大きいことを肝に銘じたいです。

 

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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