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先日、以下のご相談がありました。

「死去した夫と私の間には子供がいないので、夫の兄弟が私と共に相続人となります。兄弟は遠方に住んでいるので、何度も集まることは難しい状況です。遺産分割協議後に、それぞれが独自に相続税の申告をすることは可能ですか」

相続税の申告書の提出先は、相続人の住所地ではなく、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。相続人が何人いても提出先は一つであるため、通常は相続人が共同で提出します。しかし法律上はあくまでも相続人それぞれが納税義務者であり、個々に申告することが原則です。

それぞれ個々が申告する際に注意が必要なのは、相続人が各自で申告すると、記載されている遺産の内容や金額が相続人ごとに異なってしまう恐れがあることです。相続人ごとに申告内容が異なる場合は間違いなく税務調査の対象となります。そのため、遺産分割がまとまらない場合を除き、共同で提出することをお勧めしました。

どうしても相続人が別々で申告するのであれば、申告内容を擦り合わせるなど、遺産の内容や金額が一致した申告書を提出することに心掛けてくださいとアドバイスしました。

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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