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  入院を理由に保険契約上の「受取人」が受け取る入院給付金は、たとえ被保険者の死後に相続人が受け取るものでも、相続税は課税されません。相続税の課税対象となる保険金は、被相続人の死亡を保険事故として支払われる保険金です。被相続人の疾病など死亡を伴わないものを保険事故として、契約上の「受取人」に支払われる保険金や給付金は、相続税の対象となる保険金には該当しません。また入金給付金の受取人が配偶者や直系血族、又は生計を一にする親族であれば、所得税も非課税になります。

 ただし契約上の受取人が被相続人である場合には、入院給付金は被相続人が生前に受け取る予定だったものなので、相続人は「入院給付金請求権」を相続したものとして相続税が課されます。入院給付金の請求権は死亡保険金ではないので死亡保険金とは違い「500万円×法定相続人の数」で計算した額を控除することは出来ません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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