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 注意していただきたいのは、相続税の申告の際に小規模宅地の特例を適用しなかった宅地について、後から特例の対象とすることは出来ないということです。そのため、宅地の評価額に誤りがあることなどが判明して、適用した宅地とは別の宅地を選択した方が有利であることがわかっても、選択替えは原則として不可能です。

 ただし、特例を適用できない土地を対象に申告していたなど一定の理由があるのであれば、別の宅地に評価替えすることができます。対象とする土地を変更する際には修正申告や更正の請求の手続きをする必要があります。

 なお申告時に特例適用の手続をした宅地について、他の相続人から遺留分の取戻し請求を受けたために最終的に取得できなかった場合、以前であれば特例の対象とする土地を変更できました。しかし、遺留分取戻しの請求対象を金銭とする近年の民法改正によって、遺留分取戻し請求を受けた時に特例の対象を後から変更することは不可能となっております。

 また、相続税の申告期限までに遺産の分割協議がまとまらず宅地の相続人が決まらない場合には、申告時に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、後から特例を適用することができます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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