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 2018年成立の民法改正により、2022年4月1日以降は成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることになりました。この制度改正により、資産税にはどのような影響が出るのでしょうか?

 まず、年齢制限のある20歳を境に適用できるかどうかが問われる制度については軒並み対象年齢が引き下げられています。対象年齢が引き下がる制度は、具体的には

未成年者控除、相続時精算課税とその特例、直系尊属からの贈与特例、非上場株式の贈与税の納税猶予です。

 民法上の成年が意味するのは、単独で有効な契約をすることができる年齢であることと、父母の親権からから外れることという点です。

 税法上の適用年齢の変更は、2022年4月1日以降に相続や贈与で取得する財産に適用されます。

 また、NISAとジュニアNISA、個人住民税の非課税措置も適用年齢が18歳に変更されます。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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