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相続税の税務調査は納税者の財産に応じて、低階級(1億円未満)、中階級(5億円未満)、高階級(それ以上)と大きく3区分されます。税務調査の日数も、上位の階級に区分されるほど長くなります。

下位階級の調査では相続財産の申告漏れがメインになりますが、上位になりますと相続財産の評価誤りが争点になります。

下位階級の調査では、ほとんどの場合、預金の申告漏れや名義財産、贈与財産の持ち戻しによる申告漏れなど、財産評価に関係しない論点を指摘するだけで終了します。

これに対して、高い階級の納税者は財産評価そのものが争点になる傾向がありますが、

それでも実際に指摘を受けるのは4割未満というデータがあります。それだけ財産評価は国税調査官にとっても難しいものであり、本音ベースとしては、財産評価は税務調査で極力問題にしたくないわけで、その本音がこの数値に反映しているのでしょう。

となると、相続財産の申告漏れがなければ後は財産評価の問題となりますので、多少評価を間違えても漏れなく申告することが相続税の対策上は重要になります。とはいえ、あくまでも財産評価基本通達というルールがありますので、それにそった財産評価が基本になります。

実務においても相続税の税務調査の交渉上、「申告が漏れている財産は適正に申告するので、財産評価は多少低くすることを認めてほしい」といった主張をすると、調査官としては評価が面倒なこともあり、すんなり通ることが多い印象はあります。

 

 

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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