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街を歩いていると、小学生たちの募金ボランティアの人たちが声を上げて赤い羽根共同募金の協力を求めていました。そこで今日は、赤い羽根募金と税金の関係について書いてみたいと思います。

 赤い羽根募金は、社会福祉事業のための募金活動で、毎年10月1日~翌3月31日までの半年間にわたって行われます。赤い羽根募金は町内会でも集めますので、身近な募金活動でもあります。この募金は、もともとは1947年に戦災で焼け出された孤児たちを救済するために始まり、その後の社会状況の変化と共に、福祉施設の増改築や高齢者の支援、公園の整備、障害者支援など、幅広い社会福祉活動への支援の形として続いているものです。

 ちなみに赤い羽根は、アメリカの先住民族の羽飾りに込められた「勇気と良い行い」を示しています。

 この赤い羽根募金への寄付は、公益性、緊急性が高い寄付金として財務大臣が定める「指定寄付金」の一つとされ、個人による寄付は2千円を除いた全額が所得控除か税額控除の対象となります。ただし、税務署に確定申告を行う際、共同募金会発行の専用の領収書を添付することが必要になりますので注意してください。

法人による寄付の場合は、赤い羽根など国が指定した特別な寄付金か、特定公益増進法人への寄付金か、それ以外かなど、寄付金によって損金に算入できる割合が変わってきますが、赤い羽根募金については全額を損金に算入することが可能となります。

 

 

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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