第859話 著作権
国税庁の財産評価基本通達では、著作権の価値は、「年平均印税収入の額×0.5×評価倍率」で評価されることになっています。
このうち「年平均印税収入の額」は、相続が発生する前の3年の印税収入の平均を「年平均」として扱います。また「評価倍率」は、著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率を使用します。
印税収入期間につきましては、著作権法により「著作権は、著作者が死亡してから50年を経過するまでの間、存続する。」と定められており最長で50年になると思われますが、実際適用する際には、発売時期やその状況・今度の見込みなどを総合的に検討し精通者の意見を求めるなど、適正期間の把握をする必要があります。
例えば、相続前3年の印税収入が毎年1億円あったのであれば、その著作権の相続財産としての評価は、5千万円に死亡後に印税収入が期待できる期間の利息を付けた額になるということです。
文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所
所長 栁沼 隆
「所長の独り言」一覧はこちら
免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。