国税庁の財産評価基本通達では、著作権の価値は、「年平均印税収入の額×0.5×評価倍率」で評価されることになっています。 このうち「年平均印税収入の額」は、相続が発生する前の3年の印税収入の平均を「年平均」として扱います…

続きを読む