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 会社の資金繰りが苦しくなり、社長個人の口座から3億円を引き出して借り入れたとします。もし借入金を持ったまま社長が亡くなってしまうと、借入金3億円は、社長の法人に対する貸付金としてそっくり相続税の課税対象になります。

 財産評価基本通達では、返済される見込みがないことが確実な借金は相続税の課税対象としないとしていますが、そのためには裁判所から出される「特別清算の開始命令」などの根拠が必要となります。裁判所の命令があれば、「会社は債務超過で債権者にお金を返せる見込みがない」と認められたことになります。

 一方、事業が継続していて、特別清算といった法律手続が開始されていなければ、相続税は容赦なくかかってきます。こうした事態を避ける手立てとしては、生前に社長が会社に債権放棄を申し出ることが考えられます。手段としては社長が「債権放棄通知書」を作成し、会社宛てに送ることで立証されます。3億円の借入金はなくなり、相続税の課税対象から外されます。

 その代わり、会社は借金の免除を受けたことで3億円の債務免除を受けたことになり、益金として法人税がかかることになります。だから債権放棄をするときは、欠損金にぶつけて、なるだけ法人税がかからないように対処しなければなりません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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