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 孫を生命保険の受取人にしたいと思った時には、相続税について注意する必要があります。通常、生命保険の受取人が相続税を納める際には非課税限度額が定められています。その額は、法定相続人1人につき500万円です。例えば、妻と子が相続人であれば「500万円×2人(法定相続人の数)=1000万円」まで非課税となります。ですが、相続税法では、孫は法定相続人に該当しません。そのため、孫が受け取った死亡保険金全てに相続税がかかることになります。しかも法定相続人以外への遺産の引継として、相続税が2割加算されます。この時点で、孫のために資産を遺そうとしたことにより、その財産が大きく目減りしてしまう結果を招きます。

 こうならないために、養子縁組することで孫を法定相続人にするという手段があります。そうすると死亡保険の受取人となる孫は「子」とみなされ、法定相続人としての非課税枠が適用でき、相続税の2割加算も適用外となります。ちなみに孫の親が死亡していれば、その代襲相続人である孫は、養子縁組をしなくても法定相続人とされます。

 もう一つの手段としては、生前贈与による財産の移転です。無税で孫に財産を引き継ぐために、毎年110万円をコツコツ贈与することになりますが、法改正の兆しがあり、この節税策もいつまでできるかは未知数です。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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