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 多くの人は、相続財産に占める自宅の価額がほとんどですので、その自宅を長男が引き継いでしまうと弟たちとの間に不公平さが生じてしまいます。その不公平さを解消する方法として、代償分割の活用があります。自宅を長男が引き継ぐ代わりに、長男が自分の財産から同価値程度の金銭などを弟らに渡すことで、不公平とならないようにします。

 代償分割というと金銭を渡すのが一般的ですが、厳密にいえば他の相続人が納得できる財産であれば現金以外でもかまいません。ただし注意したいのは、代償分割で受け渡しする財産が現金以外だと、新たな税金が生じる可能性があります。

 税法では、現金以外の資産を代償分割に利用しますと、渡した時点で「時価で売却したもの」として扱う規定があります。つまり、代償分割で渡す資産の取得価額を時価から差し引いて利益が残った時には、代償分割した長男に譲渡所得税が課されることになります。つまり実際には手元に利益が残らないのにかかわらず、所得税がかかってしまうことになります。

 さらに代償財産が不動産であれば、代償分割で受け取った側にも、不動産取得税がかかります。相続で引き継いだ財産については通常不動産取得税はかからないのですが、代償分割は、この特例の適用がありません。 

さらに相続による所有権移転にかかる登録免許税には0,4%の軽減税率が適用されるのですが、代償分割にはこちらも適用できなくなり、2%の税率が課されることになります。

 代償分割の財産は必ずしも現金である必要はありませんが、追加の税負担を考えれば素直に現金で渡すのが一番ということになります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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