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 ローン返済などの債務を引き受けさせることを条件に金銭や不動産などを贈与することを「負担付贈与」といいます。この債務の内容に法律的な定義はなく、家のローンの返済でも、居宅の自分が死ぬまでの使用権でも構いません。最近では「財産を贈与する代わりに、自分を介護して欲しい」という条件の負担付贈与もあるそうです。

 負担付贈与では、贈与税を計算する際に、負担額を財産から控除して贈与額を計算します。例えば2千万円の現金を贈与して500万円の借金を肩代わりしてもらうケースでは、贈与税は差額の1500万円にかかることになります。

 しかし中には負担付贈与を行ったにもかかわらず、贈与税の計算において債務を計上できないこともあります。それが前述した「贈与の代わりに介護をしてもらう」というような、負担の内容が金銭に換算できないケースです。近年では「死後にペットの世話を頼みたい」という負担付贈与も行われており、これも負担分については贈与税の計算において控除できませんので注意してください。贈与税を減らしたいのなら、負担付贈与の内容は現金や不動産などにとどめておく方が賢明でしょう。

 ちなみに民法では、被相続人の介護に貢献した人が、遺産分割においてその貢献度を「寄与分」や「特別寄与料」として請求できる制度が設けられています。この制度では、介護貢献を金銭に換算できるよう、介護報酬相当額や介護日数などを用いた計算方法がしっかりと定められています。しかし、負担付贈与には、このような計算式を用いることは今の時点ではできませんので注意が必要です。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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