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 相続税を計算するにあたっては、預貯金や不動産などプラスの財産評価ばかりに意識が集中してしまい、マイナスの財産である債務の控除についてはおざなりになりがちです。葬儀費用などは、その時の慌ただしさに流されて、いざ相続税の計算をしようとしたときに領収書を紛失してしまう場合も多くみられます。

 相続税額は、預貯金や不動産などの相続財産の課税評価額から、被相続人の残した債務と被相続人の葬式にかかった費用を控除して計算します。

 ただ債務があることが確実でも、その金額が曖昧であるときは、現況で「確実」と認められる範囲の金額だけが控除できます。債務となる代表格は住宅取得に伴う借入金や未払金ですが、忘れがちなのが地方税の住民税と固定資産税です。これらは毎年1月1日を基準に賦課され、その後に決定通知書を納付書が届くので取りこぼしのないようにしてください。

 このほか、親子間の貸し借りも盲点です。子供が父親に金を貸していて、返済せずに父親が他界した場合、第三者との貸し借りのように契約書等があれば、債務控除できますが、契約書もなく「なぁなぁ」となっている親子の貸し借りは単なる贈与と判断され、債務控除できないことになります。なお契約書のあるしっかりとした「貸し借り」を相続した際には、債権債務関係は民法上の「混同」により消滅することになります。

 最後に連帯保証債務についてですが、連帯保証は非常に大きな責任を伴うものですが、債務控除はできません。債務控除は相続発生時に債務が存在する必要があるためです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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