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日本には、様々な税目がありますが、世界的にも珍しい税の代表格は、「ゴルフ場利用税」でしょう。都道府県民税であり、税収の7割はゴルフ場が所在する市町村に交付されます。ゴルフ場の経営者が、利用者から税を徴収し、納付する義務を負う仕組みです。18歳未満70歳以上、障害者、あるいは国体や学校行事での利用には非課税措置が設けられています。税率の基準は各都道府県によって異なっており、ゴルフ場の規模や料金等の等級に応じて課税されます。

スポーツに税をかけることへの反発は根強いですが、その課税根拠となっているのが、応益負担とぜいたく・娯楽の考え方です。前者は、ゴルフ場開発にかかる行政サービス費用を利用者に負担させようとするもの。後者は、他のレジャーに比べて高額で、利用者に担税力があるという考え方です。

かつてゴルフ場利用税の是非が争われた1975年の最高裁判決では、ゴルフはスポーツとしての性格を持つ一方で、「娯楽性を持つ高額な消費行為」と判断されました。これが現在でも課税を維持する論理的支柱となっています。

しかし五輪種目にもなり、スポーツとしての側面が強調される今日、半世紀以上前の価値観に基づいた「特定の高所得階層による娯楽」という定義だけで課税を正当化するのは限界にきています。自治体の貴重な財源という現実がある一方で、その在り方が問われています。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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