相続した建物にかけられる相続税は、建物ごとに自治体が算定した固定資産税評価額を基に計算します。評価額は自治体が発行する納税通知書や評価明細書に記されているので、役所が計算方法を間違えていない限り、通常はその金額を他の相続財産の評価額と合算すればよいということになります。

ですが、固定資産税評価額は法務局に登録された登記情報などを基に自治体が算定するものであり、登記前の建物、すなわち建築が終わっていない建物には価格が付けられていません。

このような建築途中の家屋の評価額は、その建物の建築開始から相続発生までの期間にかかった建築費用の7割とした金額とします。そして相続発生時までの建築費用は、建築費用全額に工事の進捗率を掛けて算出します。なお、工事の進捗率には業者の証明が必要となります。

ちなみに相続した不動産が貸し出し用の不動産なら、通常は借り手が持つ借家権に相当する金額を相続税の計算上控除できますが、建築途中の不動産の場合には借家権割合を控除することはできません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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