身寄りがない人が死亡し、財産の受取人が誰もいないとします。このような場合、利害関係者か検察官の申し立てを受けて、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。選ばれた管理人は被相続人の債権者に相続財産から弁済し、残りは国庫に…

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