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 1つ目は、「領収書」の提出に替えて「医療費控除に関する明細書」の提出となった点です。

 2つ目は、「医療費通知」によって記載事項が減った点です。

 3つ目は、「セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品の医療費控除の特例)」と選択制になったこと。ここでは、1つ目と2つ目の変更点を中心に説明します。

 従来は、医療費の「領収書」を確定申告書と一緒に提出するのが一般的でした。「医療費等の明細書」というものを確定申告書等作成コーナーでも作成できましたが、あくまで集計表のようなサブの位置づけでした。

 しかし、平成29年分の確定申告から、医療費控除は「領収書の提出」に替えて、この「医療費控除の明細書」を確定申告書と一緒に提出します。これにより、明細書の方がメインに昇格しました。「じゃあ、領収書は明細書さえ出せば捨ててもいいの?」という点が気になりますが、先に結論だけ言えば、原則として捨ててはいけません。「医療費控除の明細書」の記入内容を確認するため、確定申告期限から5年間、税務署から領収書の提示又は提出が求められる場合があります。したがって、領収書は、「家」で保管することになります。実は医療費控除の領収書というのは、税務署にとって「悩みの種」なのです。というのもの、毎年大量の医療費控除の領収書が集まってきます。何年分も保管しておかないといけません。今回の変更により、税務署の倉庫を利用せずに、完全に「納税者自身の家を倉庫」にできるわけです。

 ちなみに、2018年~2020年までの3年間については、医療費控除の明細書ではなく今まで通り医療費の領収書を提出しても大丈夫です。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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