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 医療費控除の時に申請できる、通院のための交通費。一口に通院と言っても様々なケースがあります。通院に付き添った場合の交通費や、お見舞いにいった時、自家用車で移動した場合のガソリン代はどうなるのか?

気になるポイントを少しチェックしてみましょう。

 医療費控除において交通費とは医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費とされておりまして、その対象となるのは診療・治療を受ける本人(例外として乳幼児や介護を要する人である場合のその付添い人含む)

とされています。

わかりやすく言うと「一人で通院することができない人の場合は、付き添い人の交通費も控除していいですよ」ということです。

具体的には

・子どもの通院
・高齢や病状が理由で、一人でバスに乗るのが困難
・障害があるため付き添いが必要

といったケースでは、付き添い人の交通費も控除の対象になります。

ちなみに「医師等の送迎費」も認められるとなっています。
これは訪問診療の際に請求される交通費は医療費控除の対象になるということです。

 それでは、次回では平成29年分確定申告の「医療費控除」での3つの変更点についてご説明したいと思います。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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