「健康保険証」を発行する「健康保険組合」などの医療保険者は、今まで、一定期間の間に利用した医療費の明細を通知していました。

「医療費のお知らせ」などの名前はバラバラです。

しかし、医療費控除の際には、「領収書」を提出するのが原則だったため、今まで利用できませんでした。しかし平成29年分からは、この明細を逆に積極的に利用することができるようになりました。というわけで、健康保険組合などから「医療費のお知らせ」といった書類が届いたら、医療費控除で使えるので保管しておいてください。

 

321-0305

「1 医療費通知に関する事項」に記入した「医療費お知らせ」などについては、確定申告書と一緒に提出する必要があります。

といっても、記載方法の説明では、「医療費通知に記載された医療費の額は、実際に支払った金額と異なる場合がありますので、領収書をご確認ください。 」とあるので、結局は領収書と見比べる必要があるようです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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