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 小学生の孫が「将来は医者になりたい!」と夢を語ったとします。おじいちゃんは特例を使って1,500万円を贈与しました。しかし孫は途中で医者になるのをやめてしまい、教育資金は数百万円で済むことになりました。

 このケースでは、使い道のなくなった資金は贈与税の課税対象になります。契約を解除してもっと有効に資金を活用しようと思っても、基本的に引き出せないので後の祭りです。計画的に利用しないと、間違いだらけの相続対策になってしまいます。

 もともと夫婦間や親子間といった扶養義務者相互間で支出する生活費や教育費のうち「通常必要と認められるもの」は贈与税の課税対象外です。親が子供の教育費を出すのは当然のことで、子供に対して贈与税が課せられることはないのです。

 教育資金の一括贈与の特例との相違点は、特例は「まとめて贈与しても非課税」という制度であり、扶養義務者相互間の通常の贈与は「必要な都度、通常必要と認められる額に限り非課税になる」という点です。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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