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 賃貸住宅の修繕について、これまでは大家に修繕義務があることが明示されているだけでしたが、以下の場合には、借主自らが修繕できると定められる予定です。

 

・ 借主が大家に修繕が必要であることを通知し、または大家は修繕が必要なことを知ったにもかかわらず、大家が相当期間を経過しても修繕をしないとき

・ 急迫の事情があるとき

 

ポイントとなる「相当期間」は、修繕の緊急性や具体的内容によると考えられています。いずれにしても、借主が修繕できる権利が明文化されますので、大家としては心に留めておく必要がありそうです。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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