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 何かとトラブルが多い敷金。これまでは敷金の定義や返還債務の発生要件、充当関係などの規定はありませんでした。今回は、「敷金は賃借人の債務を担保するために賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義され、敷金の返還時期も「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」と規定される予定です。過去の最高裁の判例や国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」などとの差異はなく、大きな影響はなさそうです。

 また、賃貸借契約終了時の原状回復義務について、経年劣化を含む通常損耗は原状回復の義務はないことが明文化される予定です。なお、契約の特約で通常損耗の借主負担を決めることは可能です。その際には、原状回復義務を負う範囲と内容の具体的な明記が必要です。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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