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 貸付用の駐車場の相続に掛かる税額は、その敷地に駐車場経営に必要な機械やアスファルト舗装があるか否かで大きく変わります。というのも、機械やアスファルト舗装などの「構築物」があれば、相続税を計算する際の評価額を大幅に減額する「小規模宅地の特例」を適用できるからです。お気に入り詳細を見る

 小規模宅地の特例では、相続税を計算する際、貸付用の駐車場の評価額を200㎡の面積を限度として更地の5割に減額できます。

 ただし適用を受けるには事業のためにお金をかけている事が必要で、白線を引いただけやロープを張っただけのいわゆる「青空駐車場」だと特例の適用は認められません。機械装置やアスファルト舗装の他、砂利を土地全体に敷き詰めているなど駐車場経営をしていることが分かる土地でなければなりません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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