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 「書く暇がなかったのか、わざと書かなかったのか…。ちゃんとした遺言さえあればこういう現状にならなかったのかもしれない」。2017年に亡くなった歌手で作曲家の平尾昌晃さんの三男・勇気氏がそう絞り出した言葉は、相続トラブルに悩まされる遺族の共通した思いかもしれません。故人の思いを知るすべをもたない遺族がそれぞれの主張を繰り広げた結果、相続が骨肉の〝争族〟トラブルとなっていく例は枚挙にいとまがありません。総額60億円にものぼるといわれる平尾さんの遺産を巡る争いから〝争族〟の防止策を考えてみましょう。

 平尾昌晃さんがこの世を去ったのは2017年のことです。もともと肺に疾患があり、入院した病院で肺炎が急変して79歳の生涯を終えました。

 親族間のトラブルが顕在化したのは約1年後の2018年の9月。平尾さんは生前に3度の結婚をしており、最後の結婚相手のⅯさんが平尾さんの残した2つの法人の社長に就任したことについて、2人目の妻の子供である3男・勇気氏が就任経緯に問題ありとして執務執行停止を求める仮処分を東京地裁に申請しました。 

 平尾さんは自身の楽曲を管理する音楽出版社に加えて、ミュージックスクールを経営していました。さらに都内に音楽スタジオやタワーマンションも所有していましたが、最大の遺産は平尾さん自身が作曲した名曲の数々です。CDが売れたり、カラオケで歌われたりするごとに入る印税収入は年間1億円を超えて、著作権は死後50年間保護されることから、将来にわたって得られる〝遺産〟を合わせると総額60億円に上ります。

 Ⅿさんが2法人の社長に就任した経緯について、勇気氏ら遺族は「法的な書類の不正があった」と主張しています。その後、臨時株主総会で1社についてはⅯさんを解任しましたが、もう1社は「株主の確定ができない」として総会の開催を拒否され、東京地裁に職務停止を申請しましたが、今年2月に棄却されています。

 さらに最大の遺産である音楽著作権については、Ⅿさんの単独相続が既に受理されています。申請書には勇気氏ら遺族の印鑑もありますが、「弁護士がやってきて『会社の存続にすぐお金が必要だから』と言われ、承継者が空欄のまま印鑑を押させられた」と述べ、無効を主張しています。Ⅿさん側は当然、こうした主張を全面的に否定していて、死後1年半が経過した今でも両者は完全な決裂状態にあります。

 事態がここまでこじれているのは、巨額の遺産が絡んでいるのに加え、当人同士の間に感情のもつれがあることは否定できません。実は遺族らは平尾さんがⅯさんと3度目の結婚したこと自体を教えられておらず、死後初めて知ったといいます。そこには平尾さん自身の意思があったのかもしれませんが、本人がいなくなってしまった以上、真意をただすこともできず、Ⅿさんへの不信が募った面もあるようです。両者の対立はまだまだ終わりません。

 そんななか、平尾さんの思いはどこにあったのか、その一端を知ることのできる手紙が、今年3月になって見つかりました。Ⅿさんが保管していたとみられ、今になって知人を介して勇気氏ら遺族の手に渡っています。手紙自体は死亡する15年前の2002年に、「もし俺に何かあったら、Ⅿさんと兄弟で仲良くして、決してもめないでくれ」と書かれていたそうです。しかし現実は故人の思いと正反対の結果となってしまいました。そしてこの手紙が死去直後に関係者全員に読まれていたとしても、財産の分配など具体的なことが書かれていない以上、平尾さんの意思がどこまで尊重されたかは疑問の残るところです。

 勇気氏は、平尾さんが亡くなった直後に、遺産分割について記した遺言書がないか探したが、見つからなかったそうです。「父はお金の話が好きではなかった。遺言を書く暇がなかったのか、わざと書かなかったのかわからない。ちゃんとした遺言があれば、こうはなっていなかったのかもしれない。」と恨み節ともとれる発言をしています。

 遺言は、民法上の遺留分を侵害しない限り遺産分割において強制力を持つ法的な力と、故人が自分の言葉で財産分割の方針を家族に伝えるという説得力を持っています。勇気氏の言葉通り、Ⅿさんと遺族の両者を納得させる遺産分割が行えるのは、本人による遺言以外にはなかったでしょう。

 遺された家族が自分の遺産を巡って争うことを望まないのなら、自分自身の代で財産を築いたものは遺言をしっかり残すことが、家族にすべき最後の最大の仕事だと言えるでしょう。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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