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 売却しやすい土地に共通するのは、立地が良く形がいびつでないことに加え、大き過ぎず、かといって小さすぎない、すなわち面積が、〝程よい〟ということです。一般的に、都市部であれば100~150㎡程度、部外であれば150~250㎡程度の面積の土地が売りやすいといえましょう。

 あまりにも広すぎる土地だと購入資金を準備できる人が限られてしまい、買い手がつきにくくなります。売却しやすくするためには土地を程よい大きさに分割するのが一般的ですが、その際には区分けした土地ごとに道路の整備が必要になり、これに掛かる整備費用は莫大です。また道路部分は売り物にはなりませんので、200㎡の土地を5つ相続する人に比べ、1000㎡の土地を1つ相続した人は、受け取った土地の総面積は同じでも売却後に手元に残るお金が少なくなります。

 そのため一定以上の広さの土地を相続や贈与で取得した人は、相続税や贈与税の計算をする際に、その相続税評価額を減額できることが税法で認められております。同じ広さの土地でも形状によって売りやすさが変わるという実情に合わせ、いびつな形で使い勝手が悪ければ相続税評価額を大幅に減らすことができ、反対に正方形など使い勝手の良い土地は減額幅が小さくなるように設定されています。

 特例の対象となる土地は、三大都市圏であれば500㎡であるのに対し、それ以外であれば1000㎡以上と広く設定されています。この差は、地方は都市部と比べて地価が低く、ある程度広い土地でも買い手がつく可能性が高いためです。

 特例の対象になれば相続税の負担を大きく減らせるので、例えば都内の土地の面積が500㎡にほんの少しだけ満たない程度なら、隣接する土地を買い取って将来の相続に備えるというのも一つの節税対策といえましょう。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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