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 法定相続分と遺留分はどちらも相続が発生した時に、複数の相続人の間でどのように遺産を分割するかの基準になる割合です。ただし両者には多くの違いがあります。

 法定相続分は、家族構成によって、おおむね適当とされる遺産分割の割合を指します。この相続分は民法で定められておるものの、あくまで目安であり、法的拘束力はありません。もし遺言があれば法定相続分より遺言が優先されますし、遺言がなくても遺産分割に際しては法定相続分に従う必要はありません。ただし分割協議が進まず、裁判所による調停などに争いがもつれ込んだ時には、おおむね法定相続分を基準にして割合が決定されます。

 一方の遺留分は、遺言によって分割割合が決められているときに、その内容に逆らってでも最低限要求できる割合を指します。こちらには法的拘束力があり、遺留分減殺請求を無視することは出来ません。割合は、法定相続分の半分となります。

 また法定相続分との大きな違いとして、法定相続分は兄弟姉妹にもありますが、遺留分にはありません。つまり、遺言に「兄弟姉妹には財産を渡さない」と書かれていても、遺留分減殺請求は出来ないことになります。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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