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現在25ある国税のうち、現金以外の「物納」が可能な税金は相続税だけです。申請件数、許可件数ともに最近は減少傾向にあり、1999年には7075件の申請があり4713件が許可されていましたが、2018年は申請99件、許可47件となっています。相続財産である不動産などが現金になるまで時間がかかることがその理由のようです。

 この物納制度は2017年度の税制改正で見直されています。

 物納は現金以外のどのような財産でも納められるというわけではありません。物納する財産には順位があり、第一順位の中で納められる財産があれば納め、なければ次の第2順位の中から納められるものを探すという手順を踏みます。

 2017年度改正では、その順位の中身が改められました。まずは、これまで物納順位が第2順位であった社債及び株式等の有価証券のうち、金融商品取引所に上場されているもの等が第1順位となりました。もう一つは、これまで物納できなかった有価証券でも、金融商品取引所に上場されていれば第1順位で物納できるようになりました。つまり、改正前は相続税の課税価格の計算の基礎となった財産に土地と上場株式があれば、必ず土地から物納に充てなければなりませんでしたが、改正後は土地と上場株式が同順位となったため、どちらかを選択することができるようになりました。

 なお上場株式の価値は原則的に「相続が発生した日」の価格で評価されます。そして物納財産として利用するときの評価額も「それに準ずる」とされています。つまり、相続発生の直前に現金を上場株式に換えておくことで、相続の発生から申告までに株が値下がりしても、相続発生日の株価で物納できることになります。逆に値上がりしていれば、株を売却して相続税分のみ納付すれば、差益は相続税の対象とはなりません。つまり株が値上がりしようがしまいが損はないことになります。

 もちろん物納には延納などをしても現金で納付できない事情がなくてはならないため、誰にも万能な節税策というわけではありません。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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