3231f68395b56cd95d0e73ec3b6e9d31_s

遺産分割のやり直しに伴って相続財産を新たに受け取ることになった人は、改めて相続税の申告をするのではなく、財産の譲渡・交換や贈与があったものとして所得税もしくは贈与税の申告をすることになります。2度目の話し合いの際に「遺産分割協議書」という名目の書類を作成しても、税法上は相続とは取り扱いません。

一度成立した遺産分割協議は、原則として後でやり直すことは出来ません。しかし、遺産分割協議がそもそも無効である時や相続人全員の合意がある時には、改めて協議することが認められています。

なお、最初の遺産分割の時点で話し合いがまとまらず、家庭裁判所を通じて調停または審判による遺産分割が行われた後は、たとえ相続人全員の合意があったとしても、特別の事情がない限りはやり直しができません。

贈与や譲渡で財産を受け取ると、相続した場合と比べて税計算の際に控除できる金額が基本的に少なくなり、税負担が重くなります。可能な限り分割協議は一度で終わらせるようにしましょう。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

「所長の独り言」一覧はこちら

 

免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。また、本記事を参考にして訴訟等行為に及んでも当事務所は一切関係がありませんので当事務所の名前等使用なさらぬようお願い申し上げます。